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個人情報等の開示、訂正、利用停止等のご請求に関する手続きについて

《商号》

当社は、「個人情報の保護に関する法律」第27 条、第28 条、第29 条、第30 条に基づき、ご本人又はその代理人からのご依頼による個人情報等の開示、訂正、利用停止等(以下総称して、開示等といいます。)のご請求について、以下の通り対応させていただきます。

1. ご請求窓口

お客様の個人情報等の開示、訂正、利用停止等のご請求は、以下の窓口までお申し出ください。

お問い合わせ担当部署

株式会社佐銀キャピタル&コンサルティング さぎんマネーコンサルティング
※年末年始を除く平日 9:00 ~17:00

2. 様式

ご請求にあたりましては、当社所定の「個人情報等に関する開示等請求書」に必要事項をご記入の上、ご請求ください。

3. 本人確認方法

  1. お客様ご本人 「個人情報等に関する開示等請求書」に加えて、原則として、実印でのご押印と印鑑証明書のご提出をお願いいたします。実印でのご押印・印鑑証明書のご提出がない場合は、原則としてご請求に応じることができませんので、ご了承ください。なお、印鑑登録を行っておられない場合は、個別にお問い合わせください。
  2. 代理人の方 「個人情報等に関する開示等請求書」と上記(1)のご本人の本人確認のための書類に加えて、代理人の方ご自身の本人確認のための書類(運転免許証、パスポート等)及び代理権があることを確認するための書類のご提出をお願いいたします。ご提出が無い場合には、ご請求に応じかねますのでご了承ください。
  3. 本人確認手続により当社が取得した個人情報等の利用目的ご請求窓口 お客様の個人情報等の開示、訂正、利用停止等のご請求は、以下の窓口までお申し出ください。

お問い合わせ担当部署

株式会社佐銀キャピタル&コンサルティング さぎんマネーコンサルティング
※年末年始を除く平日 9:00 ~17:00

4. 手数料

お客様の個人情報等の利用目的を書面でご希望の場合、又はお客様の保有個人データの開示をご希望の場合につきましては、勝手ながら以下に定める手数料を頂戴いたします。なお手数料は、ご請求時に手数料相当額の郵便為替をご同封ください。

保有個人データの利用目的のご通知1件のご請求につき手数料として550円(税込、簡易書留郵便料含む)
保有個人データの開示依頼1件のご請求につき手数料として2,200円(税込、本人限定郵便料含む)

5. ご請求の対象となる保有個人データの特定に必要な事項

ご氏名、ご住所、その他「個人情報等に関する開示等請求書」に記載の項目につき、ご記入ください。

6. 回答方法

予めご本人よりお届け出いただいているご住所宛に、書面にてご送付いたします。なお、代理人の方からのご請求の場合であっても、ご本人に直接ご回答することがございますので、予めご了承ください。

7. 利用停止等

当社が保有する保有個人データが、「個人情報の保護に関する法律」第16条の規定に違反して取り扱われているという理由(目的外に利用されているという理由)、同法第18条の規定に違反して取得されたものであるという理由(偽りその他不正の手段により個人情報等を取得したという理由)、同法第23条第1項の規定に違反して第三者提供されているという理由(あらかじめご本人の同意を得ないで第三者に提供されているという理由)により、保有個人データの利用停止又は消去のご請求を受けた場合、当社は直ちに調査を行い、そのご請求に理由がある旨が判明した場合は、遅滞無く利用停止又は消去を行います。ただし、利用停止又は消去に多額の費用を要する場合その他利用停止又は消去を行うことが困難な場合は、ご本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わる措置を取らせていただく場合があります。

6. その他

以下の場合は、開示等のご請求に応じることができませんので、予めご了承ください。
なお、開示等に応じかねる旨を当社において決定した場合は、その旨に理由を付してご通知申し上げます。

  1. 本人確認ができない場合
  2. 代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合
  3. 「個人情報等に関する開示等請求書」の記載に不備があった場合
  4. 「個人情報等に関する開示等請求書」のご提出時に、手数料のお支払いがない場合
  5. ご依頼のあった請求内容が、当社の保有個人データに該当しない場合
  6. 利用停止・消去のご請求において、お客様のお申し出に「個人情報の保護に関する法律」に定められた理由がない場合
  7. ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  8. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  9. 他の法令に違反することとなる場合
  10. その他、法令の定めによる場合

以上